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老人ホーム入居時には保証人や身元引受人が必要!いない場合の対処法も紹介

2021.10.21

老人ホーム入居時には保証人や身元引受人が必要!いない場合の対処法も紹介

老人ホームへ入居する際には、多くの施設で保証人・身元引受人が必要とされています。しかし、高齢者の一人暮らしや夫婦二人暮らしで子どもがいないケースなどでは、保証人・身元引受人を頼む人がいないこともあります。ここでは、老人ホームの入居に保証人や身元引受人が必要な理由や役割について解説した上で、依頼する人がいない場合の対処法について紹介します。

老人ホーム入居時には保証人や身元引受人が必要

多くの老人ホームでは、入居時に保証人・身元引受人が必要とされています。
少し古いデータですが、公益財団法人全国有料老人ホーム協会が2013年度に実施したアンケートによると、身元引受人を立てる必要のある施設は、介護付き有料老人ホームが89.2%、住宅型有料老人ホームが82.2%、サービス付き高齢者向け住宅が88.1%という結果でした。
有料老人ホームなどの施設では、9割近くの施設で身元引受人が必要とされています。入居時に保証人・身元引受人が求められるのは、入居者が費用を支払えないときの保証の他、入居者の判断能力が低下して意思確認が困難になったときの対応、緊急時の連絡、亡くなったときの連絡、退去手続きなどを行う人が必要なためです。出典:「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」

保証人・身元引受人とは

保証人とは、費用の支払い債務の連帯保証をする人のことです。
一方、身元引受人とは、入居者が亡くなったときに、身柄や荷物の引き取り、退去手続きを行う人のことをいいます。

■ 保証人と身元引受人の違い

保証人と身元引受人は、前述のように異なる役割がありますが、老人ホームにおいては、両方の役割を持つ人を保証人、あるいは身元引受人とすることが多く、明確な違いはありません。

保証人と身元引受人を分けている場合、保証人は、支払い債務の連帯保証をします。身元引受人は、入居者が亡くなったときの退去手続き、身柄や荷物の引き取りなどの後始末の他、入居者の判断能力が低下して病気の治療や介護方針の意思確認ができないときに対応する役割を担うこともあります。

■ 保証人・身元引受人の役割

老人ホーム入居時に求められる保証人・身元引受人は、具体的にどのようなことをするのか、役割についてまとめてみました。

  • ・ 月額利用料金など費用の未払いが発生したときの支払い保証をする
  • ・ 入居者が認知症などによって判断能力が低下し、病気の治療や介護方針などについて意思確認ができなくなった場合、本人に代わって意思決定を行う
  • ・ 亡くなったときに、退去手続き、費用の精算、身柄や荷物の引き取りを行う
  • ・ 病気や事故などにより容体が急変したときやトラブルが起きたときの緊急連絡先となる

保証人や身元引受人になるための条件

保証人・身元引受人になるための条件は、老人ホームによって異なります。年齢、収入、資産に関して、条件が決められていない施設もあれば、具体的な条件が定められている施設もあります。いずれにしても、保証人・身元引受人としての役割が果たせる人であることが必要です。そのため、老人ホームによっては、契約時に保証人・身元引受人の収入、資産に関する書類の提出が求められ、審査が行われることもあります。

また、原則として、保証人・身元引受人になるのは、配偶者、子ども、兄弟といった親族といったケースが多いです。
ただし、高齢の親族は、保証人・身元引受人になれないこともあります。老人ホームによっては、条件を満たすことで、友人・知人が保証人・身元引受人になることができます。

■ 保証人・身元引受人は後から変更できる

入居の契約時に設定した保証人・身元引受人は、後から変更することも可能です。具体的には、保証人・身元引受人が亡くなった場合や、加齢などによって役割を果たすことが難しくなった場合などが考えられます。保証人・身元引受人を変更する場合は、老人ホームに速やかに連絡を入れ、必要な書類を提出し、改めて保証人・身元引受人の契約手続きを行うこととなります。

■ 保証人・身元引受人の必要人数

多くの老人ホームでは、入居時する際に保証人と身元引受人を兼ねた「1人」を立てることが求められます。しかし、施設によっては、支払いの債務を負う保証人と、意思決定、手続き、身柄の引き取りなどを担う身元引受人を分けているところもあり、その場合は1人ずつ立てる必要があります。

保証人や身元引受人がいない場合の対処法

現実的には、老人ホームへの入居を考えていても、保証人・身元引受人を頼める人がいないケースも考えられます。そういった場合の3つの対処法について紹介します。

  • ・ 身元保証人の不要な施設を選択
  • ・ 保証会社を利用
  • ・ 成年後見人を代替的に認める施設の利用

■ 身元保証人の不要な施設を選択

選べる老人ホームの選択肢は限られるものの、身元保証人が不要な施設もあります。とはいえ、保証人・身元引受人が立てられない場合には、代替手段を利用することが前提となっている施設がほとんどです。

認められる代替手段については、施設によって異なります。後述する保証会社を利用する方法や、成年後見人を選任する方法の他、「数百万円の預かり金を入れる」あるいは「数十万円を預けて亡くなったときには、合祀墓へ納骨することを承諾する」といった方法が取れる施設もあります。

■ 保証会社を利用

老人ホームによっては、保証会社を利用して入居することが可能であり、保証会社と提携している施設もあります。
老人ホームの入居に利用できる保証会社は、民間企業、一般社団法人、NPO法人などが運営しています。一般的に保証会社では、以下のサービスを提供しており、必要なサービスを組み合わせて利用する形となります。

  • ・ 身元保証支援…老人ホームへの入居時の費用の連帯保証、入院時の身元保証、緊急時の対応、亡くなったときの身柄の引き取りや精算など
  • ・ 生活支援…ケアマネージャーなど施設担当者との打ち合わせ、ケアプランへの同意など
  • ・ 金銭管理…法律の専門家による年金口座、生活費の口座の管理など
  • ・ 葬儀・納骨支援…葬儀・納骨の手配、喪主代行、役所の手続き、家財の処分など

保証会社を利用する場合の費用は、利用するサービスや団体によって異なります。料金体系にも違いがあり、一括払いによる終身契約となるケース、入会金などの初期費用と月額料金または年額料金を支払うケースなどがあります。また、団体によっては、預託金も必要です。保証会社を利用する場合の費用は、トータルで100万~200万円程度が目安です。

保証会社を利用する場合は、団体によってサービス内容や料金体系が異なるため、複数の会社を比較検討するのが望ましいです。また、説明を聞く際には、できるだけ信頼できる人に同行してもらうようにしましょう。

■ 成年後見人を代替的に認める施設の利用

老人ホームによっては、成年後見人制度を利用することで入居できるところもあります。

【 成年後見人とは 】

成年後見人とは、認知症などによって判断能力が不十分な人を保護するために、財産の管理や契約などの法律行為を本人に代わって行う人のことをいいます。

成年後見人制度には、「法定後見人制度」と「任意後見人制度」があります。法定後見人制度は、本人の判断能力が不十分になった場合、本人、配偶者、親族、市区町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選定する制度です。任意後見人制度は、本人の判断能力が十分にある状態のときに、任意後見人と委任する事務の内容を決めて、公正証書による契約を結んでおく制度のことです。

成年後見人は、老人ホームの入居に当たり、契約、財産の管理、費用の支払い、連絡窓口といった役割を担います。成年後見人に支払う報酬は、通常月額2万円が目安です。ただし、管理する財産によるため、数千万円以上を管理する場合は月額5万~6万円程度の費用が発生することもあります。

成年後見人については、以下の記事で詳しく解説しています。
<関連記事>成年後見制度とは|知っておきたいメリット・デメリットをわかりやすく紹介!

【 成年後見人と保証人・身元引受人の違い 】

成年後見人は、保証人・身元引受人の全ての役割を担えるというわけではなく、対応範囲に違いがあります。成年後見人は、治療方針の判断を行うことができず、親族に判断を仰いだ上で対処することとなります。そのため、親族がいない場合は、緊急時や終末期の治療方針について、本人であらかじめ決めておくことが必要です。

また、亡くなったときの荷物の引き取り、処分、葬儀、納骨は、成年後見人の職務ではないことから、親族がいない場合、行政に連絡を入れるという対応になります。

まとめ

老人ホームへの入居には、基本的に保証人・身元引受人が必要です。ただし、高齢化や核家族化によって、保証人・身元引受人を依頼できない人が今後増えてくることが見込まれています。保証会社を利用する場合は、サービス内容や料金を比較することが大切です。将来、老人ホームへの入居を検討している場合は、保証人・身元引受人についても、早めに考えておきましょう。

■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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