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要介護1とは|受けられるサービスや要介護2・要支援2との違いを説明

2021.10.22

要介護1とは|受けられるサービスや要介護2・要支援2との違いを説明

介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。要介護1は、介護が必要と判定される中、介護の必要な度合いが最も軽い判定となりますが、どのような状態の人が該当するのでしょうか。
ここでは、一般的な要介護1の状態を押さえた上で、要介護1で利用できる介護サービス、介護費用などについて紹介します。

要介護1とは

要介護1とは、介護の必要性の度合いを判断する要介護認定において、介護が必要とされる要介護1~5の5段階のうち「一番軽度である」という判定です。

■ 要介護・要支援とは

そもそも、要介護・要支援とは、どの程度の介護サービスが必要なのか、介護の必要性の度合いを示す要介護認定によるものです。要介護は、日常生活の基本動作を自身で行うのが難しいことから、介護を必要とする状態です。これに対し要支援は、日常生活の基本動作についてほぼ一人でできるものの、将来要介護状態になることを防ぐために、部分的なサポートを必要とする状態のことをいいます。

また、要介護では介護サービスが利用できるのに対し、要支援で利用できるのは介護予防サービスであるという違いもあります。要介護認定については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】要介護認定とは|要支援との違いなどの基本知識から申請方法や更新について解説

■ 要介護1の判定基準

要介護認定では、一次判定において、「どの程度の介護の手間がかかるか」という基準として、コンピュータで要介護認定等基準時間を算出して認知症の指標を加味し、二次判定で介護認定審査会による判定が行われます。

要介護1の判定基準には、以下のようなものが挙げられます。

  • ・ 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満相当
  • ・ 疾病や外傷などによって心身の状態が安定しないため、短期間で再評価が必要な状態
  • ・ 認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行っても、介護予防給付を適切に理解して利用するのが困難な状態

1つ目の要介護認定等基準時間の基準に合致し、2つ目と3つ目の基準のいずれかに当てはまると判断される場合は、要介護1と認定されます。 参考:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか

要介護1の状態

要介護1とは、手段的日常動作を行う能力が低下したことで、部分的な介護が必要とされる状態です。手段的日常動作とは、電話をかけること、食事の準備、洗濯などの家事、買い物、移動、服薬管理、金銭管理などが該当します。つまり、食事、排せつ、着替えといった基本的な日常生活の動作はできるものの、立ち上がり、起き上がりが不安定でサポートを必要であったり、洗濯や掃除などの介助が必要であったり、買い物や金銭管理が難しかったり、といった状態です。また、要介護1では、理解力の低下や混乱が見られる他、何かしらの認知症の症状が現れていることが多いです。

■ 要介護1と要介護2との違い

要介護1と要介護2との違いについて、以下、判定基準などをまとめてみました。

要介護1と要介護2の違い
要介護1 要介護2
要介護認定等基準時間32分以上50分未満相当50分以上70分未満相当
要介護状態手段的日常動作を行う能力が低下したことで、部分的な介護が必要な状態要介護1の状態に加えて、日常生活動作についても部分的な介護が必要な状態
参考:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか
参考:厚生労働省 介護保険制度における要介護認定の仕組み

要介護1と要介護2では、要介護認定等基準時間が異なり、要介護2の方がより介護にかかる時間が多くなると判断されています。
要介護1と要介護2の大きな違いは、日常生活動作の介助の必要性です。要介護1は、食事や着替えといった身の回りのことがほぼ自身ででき、トイレや入浴は一部手助けが必要となる状態です。これに対し、要介護2では、食事、入浴、トイレなどにも手助けが必要となります。また、認知症がある場合、要介護2では、暴言、暴力、徘徊といった行動が見られるケースもあります。

■ 要介護1と要支援2との違い

要介護1と要支援2について、共通点や違いをまとめてみました。

要介護1と要支援2の共通点や違い
要介護1 要支援2
要介護認定等基準時間32分以上50分未満相当32分以上50分未満相当
疾病や外傷などによって心身の状態が安定しないため、短期間で再評価が必要な状態いずれかに該当いずれにも非該当
認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行っても、介護予防給付を適切に理解して利用するのが困難な状態
参考:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか

要介護1と要支援2では、要介護認定等基準時間が同じです。ただし、状態が不安定で、短期間での再評価が必要とされて予防的なサービスの利用が難しい場合や、認知機能の低下などによって介護予防サービスの適切な理解が困難であると判断される場合は、要介護1と判定されます。脳卒中や心疾患などの病気を発症したケースや認知症がある場合は、要介護1と判定されやすいです。

具体的に、要介護1は、要支援2よりも足腰が弱っていることから歩行が不安定になりやすく、トイレや入浴のときに一部介助が必要となります。また、要介護1では、理解力の低下が見られるのも要支援2と異なる点です。

要介護1で一人暮らしは可能なのか

要介護1の認定を受けると介護が必要な状態であるものの、さほど介護が必要な度合いは高くないため、現実的に一人暮らしを続ける人が多いです。ただし、掃除などの家事といった身の回りのことを適切にできない可能性があるため、家族との同居や介護施設への入居をすぐに検討する必要はありませんが、訪問介護やデイサービスなどを利用し、自身で難しい部分のサポートを受けながら生活をすることが可能です。

ただし、要介護1でも、認知症がある場合は、注意が必要です。認知症の症状によって、「道に迷って危険な場所に行ってしまう」「買い物を適切に行うのが難しい」「公共料金を滞納する」「高額なものを購入してしまう」など、金銭管理ができない、あるいは服薬管理ができないといったことが考えられます。

認知症がある場合は、認知症への理解があるスタッフのいる介護施設や家族との同居が望ましいです。

要介護1で受けられる介護サービス

要介護1の認定を受けると、介護保険による介護サービスを利用することができます。要介護1で介護保険の適用を受けられる介護サービスについて紹介します。

  • ・ 自宅での生活を続ける場合に受けられるサービス
  • ・ 要介護1で入居できる施設

■ 自宅での生活を続ける場合に受けられるサービス

自宅での生活を続ける場合に利用できる介護サービスは、さまざまな種類があります。

  • ・ 訪問でのサービス
  • ・ 施設に通って受けるサービス
  • ・ 宿泊で受けるサービス
  • ・ 訪問・通い・宿泊の3つを組み合わせたサービス
  • ・ 自宅の環境を整えるためのサービス

訪問でのサービスでは、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、訪問看護などを利用できます。 施設に通って受けるサービスには、通所介護、通所リハビリテーションの他、医療ケアが必要な人や認知症の人向けのサービスもあります。
宿泊で受けるサービスには、短期入所生活介護の他、医療ケアが必要な場合は、短期入所療養介護を利用できます。
この他、通所介護を中心に、訪問介護、訪問看護、ショートステイを組み合わせたサービスもあります。また、福祉用具の貸与、販売、住宅改修といった在宅介護の環境を整えるためのサービスも設けられています。

【 訪問でのサービス 】

自宅へ訪問を受けて利用できる介護サービスには、次のようなものがあります。

<訪問サービスの種類と内容>
訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、調理、買い物といった生活の支援を行う
訪問入浴 自宅の浴槽での入浴が難しい場合、介護職員と看護職員が自宅に専用の浴槽を持ち込み、入浴の介護を行う
訪問看護 看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて診療の補助や医療ケアを行う
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行う
夜間対応型訪問介護 18時から翌朝8時の夜間帯にホームヘルパーが自宅を訪問し介護を行うサービスで、定期巡回と随時対応の2種類がある
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24時間365日体制で訪問介護・訪問看護を行うサービスで、定期巡回を行う他、随時通報にも対応している

自宅で受けられる介護サービスには、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーションなど、多様なサービスがあります。

【 施設に通って受けるサービス 】

自宅で生活しながら施設に通って利用できるサービスには、次のようなものがあります。

<施設に通って受けるサービスの種類と内容>
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、食事や入浴などの日常生活の支援、レクリエーション、生活機能向上のためのリハビリテーションなどを受ける
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設、病院、診療所などのリハビリテーション施設で、日常生活の支援やリハビリテーションなどを受ける
地域密着型通所介護 利用定員19人未満の小規模の施設で、食事や入浴などの日常生活の支援、レクリエーション、生活機能向上のためのリハビリテーションなどを受ける
療養通所介護 看護師による観察を必要とする人を対象に、医師や訪問看護ステーションと連携した施設で、食事や入浴などの日常生活の支援、生活機能向上のためのリハビリテーションなどを受ける
認知症対応型通所介護 認知症のある人を対象に、デイサービスセンターやグループホームで、日常生活の支援、レクリエーション、リハビリテーションなどを受ける

いずれのサービスも、自宅から施設までの送迎が行われます。
通所介護は、日常生活上の支援を中心としているのに対し、通所リハビリテーションは、専門スタッフによるリハビリテーションが中心といった違いがあります。

【 宿泊で受けるサービス 】

自宅に住みながら、短期間宿泊して受けることができるサービスには、次のようなものがあります。

<宿泊で受けるサービスの種類と内容>
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイ専門施設などに短期間宿泊し、入浴や食事などの日常生活の支援、リハビリテーションを受ける
短期入所療養介護 介護老人保健施設、病院などに短期間宿泊し、日常生活の世話、医療ケア、リハビリテーションを受ける

短期入所生活介護は、介護サービスが中心であるのに対し、短期入所療養介護では、医療サービスも受けられるといった違いがあります。

【 訪問・通い・宿泊の3つを組み合わせたサービス 】

訪問・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスには、次のようなものがあります。

<訪問・通い・宿泊の3つを組み合わせたサービスの種類と内容>
小規模多機能型居宅介護 通所介護を中心に、ショートステイ、訪問介護を組み合わせて利用する
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 通所介護を中心に、ショートステイ、訪問介護、訪問看護を組み合わせて利用する

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えたサービスで、通所介護やショートステイにおいても医療ケアが提供されます。

【 自宅の環境を整えるためのサービス 】

自宅で生活する環境を整えるためのサービスには、次のようなものがあります。

<自宅の環境を整えるためのサービスの種類と内容>
福祉用具貸与(レンタル) 要介護度に応じて福祉用具をレンタルできる
要介護1:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排せつ処理装置
特定福祉用具販売 入浴や排せつに使用する福祉用具を販売
対象:腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部品
住宅改修(リフォーム) 手すりの取り付けや段差の解消などの対象工事を行う際、20万円を上限に一部の費用が給付される

福祉用具貸与と特定福祉用具販売の対象品目は、異なります。住宅改修は、対象工事が決められていて、事前事後の申請が必要です。

■ 要介護1で入居できる施設

施設入居を考えている場合、要介護1で利用できる施設はいくつも種類があり、公的施設と民間施設に分けられます。

  • ・ 公的施設
  • ・ 民間施設

【 公的施設 】

要介護1で入居できる公的施設は、以下の通りです。


介護老人保健施設と介護医療院は、対象者が限られており、要介護1であれば誰でも入居できるというわけではありません。護老人保健施設は、病気などで入院した後、在宅復帰を目指すための施設で、3カ月ごとに入所判定が行われるため、終身利用できない点に注意が必要です。介護医療院は、介護の他、医学的管理、看護を必要とする人のための施設で、施設数がまだ限られています。

ケアハウス(軽費老人ホーム)には、施設スタッフによる介護サービスが提供される「介護型」と、介護については外部サービスを利用する「自立型(一般型)」があります。自立型は、要介護度が重くなると、退去しなければならない可能性があります。

【 民間施設 】

要介護1で入居できる民間施設には、多くのところがあります。


介護付き有料老人ホームは、施設スタッフによる介護サービスが提供され、介護費用は、要介護度に応じて定額となります。住宅型有料老人ホームは、介護サービスについては外部サービスの利用となり、利用した分だけ支払う形となります。施設にもよりますが、介護付き有料老人ホームは、要介護度の高い人が多く、要介護1の人が入居すると、生活しづらさを感じることがあります。

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー仕様の賃貸住宅で、見守りサービスと生活相談サービスなどの他、施設によってオプションで生活支援サービスが提供されています。賃貸住宅のため、自由度の高い生活ができる点が特徴です。また、介護型の場合、施設スタッフによる介護サービスが受けられます。

グループホームは、認知症の高齢者のための施設です。小規模のアットホームな雰囲気の中で残存能力を使い、家事やリハビリテーション、レクリエーションを行うことで、認知症進行の緩和を目指します。

要介護1の区分支給限度基準額

介護保険を使った介護サービスの利用は、要介護度ごとに、区分支給限度基準額が定められています。区分支給限度基準額は単位で定められ、地域やサービスによって「1単位=10~11.4円」と幅があります。区分支給限度額の範囲内では、所得に応じての自己負担額が1~3割ですが、超過分については全額自己負担となります。

自己負担 上限
1割負担1万6,765円
2割負担3万3,530円
3割負担5万295円
※1単位=10円の場合

要介護1でも区分支給限度額の上限まで介護サービスを利用した場合、自己負担額が1割負担と3割負担で大きく異なります。

要介護1で受けられるサービスと費用の例

実際に要介護1では、どのような介護サービスを利用でき、どの程度費用がかかるのでしょうか。要介護1で受けられるサービスについて、ケース別の例を紹介します。

  • ・ 要介護1の人の在宅でのケアプラン例
  • ・ 要介護1の人が介護付き有料老人ホームに入居したときの例

■ 要介護1の人の在宅でのケアプラン例

要介護1の人が在宅で介護を受ける場合のケアプランの例です。週末は、近くに住む家族が様子を見に来ることを想定しています。

■自己負担額
サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護(身体介護/20分以上30分未満)12回2,500円3万円
訪問介護(生活援助/20分以上45分未満)12回1,830円2万1,960円
訪問看護(30分未満)4回4,700円1万8,880円
通所介護(6時間以上7時間未満)8回5,810円4万6,480円
合計--11万7,320円
自己負担合計(1割)--1万1,732円
※1単位=10円の場合

例えば、週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回の通所介護を利用したとしても、区分支給限度額内に収まります。

■ 要介護1の人が介護付き有料老人ホームに入居したときの例

要介護1の人が介護付き有料老人ホームに入居すると、介護サービス費用は、特定施設入居者生活介護として定額となります。

<ケアプラン例>
  • ・ リハビリテーション:月8回
  • ・ 体操:月20回
  • ・ レクリエーション:月8回
  • ・ 生活支援:月12回
  • ・ 入浴介助:月8回
  • ・ 巡回:1日5回

1ヶ月(30日)の金額
特定施設入居者生活介護 16万1,400円
合計 16万1,400円
自己負担合計(1割) 1万6,140円

介護付き有料老人ホームは、定額の介護費用で充実したサービスを受けることができます。ただし、入居一時金のかかる施設が多く、家賃、管理費、食費、日常生活費を含めた月額費用は、月15万~30万円が相場です。

まとめ

要介護1は、ほぼ自身で身の回りのことはできるものの、買い物、家事などのサポートが必要な状態です。サポートする家族の負担を軽減するためには、訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用する方法があります。また、要介護1では、必ずしも施設へ入居する必要性は高くありませんが、将来に向けて、介護施設を探すことも検討してみましょう。

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■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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