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要介護4の状態とは|受けられるサービス・支給限度額・要介護5との違いを解説

2021.12.1

要介護4の状態とは|受けられるサービス・支給限度額・要介護5との違いを解説 大きなけがや病気をしたケースや、身体機能、認知機能の低下が進行することで、「要介護4」と判定されることがあります。要介護4は、要介護認定において重度の介護が必要な状態です。では、要介護4とは、どういった状態の場合に該当するのでしょうか。ここでは、要介護4の判定基準、認定される人の状態、利用できる介護サービスなどについて、ケアプランの例にも触れながら解説します。

要介護4とは

「要介護4」とは、「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階の要支援・要介護認定の中でも、重度に位置付けられる状態のことです。そもそも要介護認定とは、介護の必要性の度合いを判定したもので、介護保険による介護サービスを利用するに当たって必要となります。要介護認定の基準や申請方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】要介護認定とは|要支援との違いなどの基本知識から申請方法や更新について解説

要介護4の判定基準

要介護認定の主な判定基準となるのは、介護の手間を表す「ものさし」とされる要介護認定等基準時間です。
要介護4相当の要介護認定等基準時間は、「90分以上110分未満」とされています。また、思考力、理解力の低下など、認知症の進行の程度も判定基準に含まれます。

要介護4の状態

要介護4は、介助なしで自力で立ったり歩いたりすることや、座った状態で姿勢を保つことが難しく、重度の介護が必要な状態です。食事、排せつ、入浴、着替えといった日常生活の行為に全面的な介助を必要とします。また、認知機能の面においては、全般的に要介護4では思考力や理解力の低下が見られ、周囲との意思疎通が難しい状態です。認知症によって、妄想、徘徊、不潔行為といった問題行動を起こす人も目立ちます。

■ 要介護4と要介護3の違い

要介護4は、要介護3と比較してみて、どのような違いがあるのか、まとめてみました。

要介護4 要介護3
食事・排せつ・入浴・着替え全面的な介助が必要介助が必要
立ち上がるときや歩くとき自身の両足で立っていること自体ができない自身で立ち上がったり、歩いたりすることができない
認知機能全般的な思考力、理解力の低下が見られ、コミュニケーションが取りにくい全般的な理解力の低下が見られることがある

日常生活全般での介助は、要介護3においても必要な状態ではありますが、要介護4では、両足で立つことや姿勢を保つことも難しくなるため、車いすへ移乗したり、姿勢を変えたりするにも介助が必要となります。また、要介護4では、理解力の低下に加え、思考力の低下も見られることから、コミュニケーションを取るのが難しくなるといった違いもあります。

■ 要介護4と要介護5の違い

要介護4は、最も重度の要介護度である要介護5と比較してみて、どのような違いがあるのか、まとめてみました。

要介護4 要介護5
食事・排せつ・入浴・着替え全面的な介助が必要全面的な介助が必要
口から食事を取るのが難しいケースもある
動作一部の動作は自身でできる自力で身体を動かすことがほとんどできず、自身でできることがない
認知機能全般的に思考力、理解力の低下が見られ、意思の疎通が図りにくいる全般的に思考力、理解力が低下し、意思の疎通がほぼ不可能なことが多い

日常生活全般においての介助は、要介護4も要介護5も必要な状態です。しかし、要介護4では一部の動作は自身でできるのに対し、要介護5では自力で身体を動かすことができない寝たきりの状態となります。要介護5は、寝返りを打つこともできないため、体位の変換などの介助も必要となります。また、認知機能の面では、要介護4は意思の疎通が図りにくくなるのに対し、要介護5は意思の疎通を図ることが難しくなります。

要介護4で一人暮らしすることは可能なのか?

要介護4の認定を受けている状態で、一人暮らしをすることは難しいです。また、ショートステイを利用しながら在宅介護を続けている人もいますが、在宅介護そのものも難しいといえます。要介護4は、意思の疎通が困難な状態であり、認知症による問題行動を起こすケースも多いため、在宅介護に限界があります。一人暮らしで在宅介護を受ける場合、通所介護や訪問介護を複数回利用することになるため、その分の費用がかかる上、一人で過ごす時間の対応への不安が残ります。

要介護4で受けられる給付制度

要介護認定を受けると、介護保険制度による介護給付を受けることができます。要介護4で受けられる給付制度のうち、以下2つについて、紹介します。

  • ・要介護4の区分限度支給額
  • ・要介護4でもらえるお金・給付金

介護保険を利用して在宅・通所サービスなどを利用する場合の上限額は、区分限度支給額として要介護度ごとに決められています。また、介護保険制度などを利用し、もらえるお金・給付金もあります。介護保険制度では、高額介護サービス費や介護リフォームのための補助金といった制度があり、自治体によってはおむつ代の助成を行っています。

【関連記事】
高額介護サービス費とは|手続き方法や負担限度額についてわかりやすく解説!

■ 要介護4の区分限度支給額

要介護認定を受けると、介護保険制度により、要介護度に応じた介護給付を利用することができます。
在宅・通所サービスなどを利用する際には、上限額として区分限度支給額が決められています。要介護度ごとに決められた区分限度支給額の範囲内であれば、所得によって1~3割の自己負担で介護サービスを利用することが可能です。区分限度支給額を超過した利用分については、全額自己負担となります。

要介護4において区分限度支給額の上限まで利用した場合の自己負担金額については、以下の通りです。

自己負担割合と金額
1割負担 3万938円
2割負担 6万1,876円
3割負担 9万2,814円
※1単位当たりの金額は地域・サービスの種類によって異なる。1単位=10円として算出

■ 要介護4でもらえるお金・給付金

要介護4でもらえるお金・給付金には、以下のようなものが挙げられます。

  • ・高額介護サービス費用制度
  • ・介護リフォームを行うための補助金
  • ・おむつ代助成制度がある自治体もある

高額介護サービス費用制度と介護リフォームを行うための補助金は、介護保険による制度です。高額介護サービス費用制度は、介護サービスの自己負担費用を軽減するものです。おむつ代助成制度は、自治体独自の制度のため、制度を設けている自治体によって内容が異なります。

【 高額介護サービス費制度 】

高額介護サービス費とは、介護保険による介護サービスの利用による自己負担額が一定の上限額を超えた場合、申請によって超えた分の金額を支給する制度です。上限額は、所得区分ごとに決められています。

区分 負担の上限額
課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上)の世帯 14万100円(世帯)
課税所得が380万円以上690万円未満(年収約770万~約1160万円未満)の世帯 9万3,000円(世帯)
市民税課税~課税所得が380万円未満(年収約770万円未満)の世帯 4万4,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税 2万4,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人)
生活保護を受けている人など 1万5,000円(個人)

高額介護サービス費の申請は、市区町村の窓口で行います。一度申請を行えば、2回目以降は指定の口座に振り込まれます。

【 介護リフォームを行うための補助金 】

介護リフォームは、一定の要件を満たす場合、住宅改修費として介護保険による補助金の対象となります。

対象となるリフォームは、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けていて、介護保険被保険者証に記載されている自宅を改修するケースです。また、対象となる工事に規定があり、「手すりの取り付け」「段差の解消」「滑るのを防いで円滑に移動できるようにするための床材の材料の変更」「引き戸などへの扉の取り替え」「洋式便器などへの便器の取り替え」のいずれかに付帯する改修工事が該当します。

住宅改修費の支給上限額は20万円で、所得によって7~9割が償還されます。上限の20万円は、複数の工事に分割して使うことも可能です。例えば、9割が償還される場合、工事費用が20万円なら18万円、10万円なら9万円が支給されます。

また、住宅改修費の20万円の枠を使い切ったとしても、転居した場合や要介護度が3段階以上進んだ場合は、再度20万円を上限に給付対象となります。例えば、要支援1~2、あるいは要介護1のときに住宅改修費の上限まで給付を受けていたとしても、要介護4になったときには、再び該当する住宅リフォームを行う際に、支給対象となります。

【 おむつ代助成制度がある自治体もある 】

自治体によっては、介護保険制度とは別に、おむつ代助成制度を設けています。おむつ代の助成制度は、自治体によって対象となる要介護度が異なります。また、3000~1万円程度の現金が支給されるケース、おむつの現物を支給するケースがあります。

要介護4は障害者として認定されるのか?

本人または同一生計を営む配偶者や扶養親族が、所得税や住民税の障害者に該当する場合は、障害者控除という所得控除を受けることができます。

所得税上の障害者には、一定の要件が設けられています。要介護認定で要介護4の認定を受けただけでは、所得税などの障害者控除の対象になるというわけではありません。障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるものとし、市町村長や福祉事務所長の認定を受けた場合は、障害者控除の適用を受けることが可能です。介護保険法の要介護認定は、所得税法上の障害者の認定の有無に関係しませんが、要介護4の場合は対象となることが多いです。

障害者控除は、「障害者」より障害の程度が重い「特別障害者」、特別障害者と同居して同一生計の配偶者や扶養親族を対象とした「同居特別障害者」という区分があります。 所得税の障害者控除は、「障害者」の場合は27万円、「特別障害者」の場合は40万円、「同居特別障害者」の場合は75万円の所得控除を受けることができます。住民税の障害者控除は、「障害者」の場合は26万円、「特別障害者」の場合は30万円、「同居特別障害者」の場合は53万円です。

要介護4で生活保護を受けることはできるのか?

要介護4の認定を受けていて生活保護を受けることはできますし、入居できる老人ホームもあります。生活保護の範囲内での有料老人ホームの利用は、予算面で難しいため、以下2つの施設のいずれかを利用するのが一般的です。

  • ・特別養護老人ホーム
  • ・有料老人ホーム

老人ホームでかかる費用のうち、家賃は住宅扶助、生活費は生活扶助で納めるという形になります。

要介護4で受けられる介護保険サービス

要介護4で受けられる介護サービスとして、以下のようなものが挙げられます。

  • ・在宅・通所サービス
  • ・施設介護サービス
  • ・福祉用具レンタル・購入

要介護4では、基本的に全ての在宅・通所サービス、施設介護サービス、福祉用具レンタル・購入が対象となります。施設介護サービスは、要介護3以上の人が利用できる特別養護老人ホームが入所対象です。また、福祉用具レンタルは、要介護4以上で尿と便を吸引するタイプの自動排泄処理装置を利用できます。

■ 在宅・通所サービス

要介護4で受けられる在宅・通所サービスについて、まとめてみました。

在宅・通所サービスの種類
訪問サービス
  • ・訪問介護
  • ・訪問入浴
  • ・訪問看護
  • ・訪問リハビリテーション
  • ・夜間対応型訪問介護
  • ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所サービス
  • ・通所介護(デイサービス)
  • ・通所リハビリテーション
  • ・地域密着型通所介護
  • ・療養通所介護認知症対応型通所介護
短期間の宿泊サービス
  • ・短期入所生活介護(ショートステイ)
  • ・短期入所療養介護
訪問・通所・宿泊を組み合わせるサービス
  • ・小規模多機能型居宅介護
  • ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

■ 施設介護サービス

要介護4の認定を受けている人が利用できる介護保険による施設介護サービスは、以下のようなものが挙げられます。

施設介護サービス
公的施設
  • ・特別養護老人ホーム(特養)
  • ・介護老人保健施設
  • ・介護医療院
  • ・特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
  • ・ケアハウス(介護型)
  • ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
民間施設
  • ・特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
  • ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

■ 福祉用具レンタル・購入

要介護4の認定を受けている場合においても、介護保険の適用を受け、福祉用具をレンタル・購入することができます。

◎レンタルできる福祉用具の例と詳細
自動排泄処理装置(本体) 排尿や排便をセンサーで感知し、自動的に吸引、洗浄、乾燥を行う装置。要介護4・5の場合、尿と便を吸引するタイプをレンタルすることができる
認知症老人徘徊感知機器 認知症の高齢者が外部に出てしまうのを防止するためのもの。離床センサー、認知症外出通報システムなど
移動用リフト 自力で移動するのが困難な人が対象。住宅改修を伴わずに利用できる、床走行式、固定式、据置式のもの
特殊寝台(介護用ベッド) 背部または脚部の傾斜角度の調整機能があるもの、床の高さを無段階に調整できるもの

◎購入できる福祉用具の例と詳細
腰掛け便座 和式便器の上に乗せて腰掛け式に変えるもの、洋式便器の上に乗せて高さを補うもの、便座から立ち上がるときの補助機能があるもの、ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換部品 要介護者や介護者が容易に交換できるもの
入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入浴台、シャワーキャリー、浴室内すのこ、入浴介助ベルト
移動用リフトの吊り具 移動用リフトに適合し、要介護者の体格に合ったものを選ぶ

要介護4のケアプランと費用例

実際に介護サービスを利用したときのイメージをしやすくするため、要介護4で受けられる介護サービスや費用の具体的な例を2つのパターンに分けて紹介します。

  • ・在宅介護の場合
  • ・施設入居の場合

介護サービスの自己負担額は、家族も介護の一端を担う在宅介護と比較すると、施設入居の方が大きくなります。ただし、肉体的な負担や精神的な負担を軽減することができます。

■ 在宅介護の場合

要介護4の人が在宅介護で家族と同居している場合のケアプランと費用の例は、以下の通りです。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護(身体介護/30分以上1時間未満)12回3,960円4万7,520円
訪問入浴4回1万2600円5万400円
訪問リハビリテーション4回3,070円1万2,280円
訪問看護(30分以上1時間未満)8回8,210円6万5,680円
通所介護(7時間以上8時間未満)8回1万180円8万1,440円
短期入所生活介護(1泊2日)1回1万6,940円1万6,940円
合計--27万4,260円
自己負担合計(1割)--2万7,426円

こちらの例は、通所介護に週2回通い、訪問介護などを週3回利用し、ショートステイを月1回利用して、レスパイトケアをするといったプランです。これは、家族が土日や夜間に介護することが前提となっています。

■ 施設入居の場合

要介護4の人が住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居した場合のケアプランと費用の例は、以下の通りです。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護(身体介護/20分以上30分未満)64回2,500円16万円
訪問介護(生活援助/20分以上45分未満)4回1,830円7,320円
通所介護(7時間以上8時間未満)8回1万180円8万1,440円
合計--24万8,760円
自己負担合計(1割)--2万4,876円

要介護4になると、日常生活の行為のほとんどを自身で行うことができないため、多くの介護サービスの利用が必要です。訪問介護を1日に複数回、利用する必要があります。
そのため、受けたサービスの分だけ費用がかかる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅よりも、介護保険サービスの自己負担額が毎月定額となる介護付き有料老人ホームの方が毎月の予算を立てやすくなります。

まとめ

要介護4は、要介護1~5の中で2番目に重い要介護度であり、重度として位置付けられています。要介護4は、寝たきりに近い状態のため、日常生活全般における介護が必要となることから、在宅介護においては家族の負担が大きくなります。在宅介護による限界が来る前にショートステイを利用し、レスパイトケアをしたり、施設への入居を検討したりすることが大切です。

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■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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