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要支援1の状態とは|利用できる介護サービスや限度額と要支援2との違いを解説

2021.12.16

要支援1の状態とは|利用できる介護サービスや限度額と要支援2との違いを解説

要支援1は、要介護認定において介護を必要とする度合いが最も軽度な状態ですが、どのような状態が該当するのでしょうか。要支援1の認定を受けると、介護保険による介護予防サービスを利用することができます。ここでは、要支援1に認定される状態について解説した上で、利用できるサービス、ケアプランの例などについて紹介します。

要支援1とは

要支援1は、要介護認定において、介護や支援を必要とする度合いが最も軽度の状態です。要支援は、将来介護が必要な状態になるのを予防するために支援を必要とする状態のことであり、要支援1と要支援2という区分があります。

介護保険による介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。要介護認定では、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの判定が下され、要支援1・2は介護予防サービス、要介護1~5は介護サービスを利用することができます。

要介護認定については、以下の記事で詳しく解説しています。
▽要介護認定とは|要支援との違いなどの基本知識から申請方法や更新について解説

要支援1に認定されるには?その判断基準

要介護認定を受けるためには、市区町村の窓口への申請が必要です。
要介護認定の審査では、まず、市区町村の職員などによる訪問調査と主治医の意見書を基に、コンピューターによる一次判定が行われます。一次判定では、介護にかかる時間を想定した「要介護認定等基準時間」が算出されます。
要支援1に認定されるためには、基本的に要介護認定等基準時間が「25分以上32分未満」と算出される必要があります。

ただし、要介護認定の判定は、要介護認定等基準時間のみで行われるというわけではありません。二次判定として、学識経験者で構成される介護認定審査会によって審査が実施され、一次判定の結果、主治医の意見書、訪問調査での特記事項を基に、要介護度の判定が行われます。

要支援1の状態

要支援1は、食事、排せつ、入浴、着替えといった基本的日常生活動作をほぼ自身で行うことができますが、日常生活において何らかの手助けを必要とする状態です。
例えば、部屋の掃除などの家事における手助けや見守りが必要であったり、立ち上がりや片足立ちといった複雑な動作をするときに時々支えを必要としたりする状態が該当します。

一方、要介護認定の非該当(自立)は、基本的日常生活動作を一人で行うことが可能で、日常生活における手助けを必要としない状態です。

■ 要支援1と要支援2の違い

要介護認定では、支援を必要とする度合いの最も軽度なのが要支援1であり、要支援2は、支援を必要とする度合いが要支援1よりも高い状態です。以下、要支援1と要支援2の違いについて、まとめてみました。

要支援1 要支援2
基本的日常生活動作(食事、排せつ、入浴など)ほぼ一人で行うことができるほぼ一人で行うことができる
手段的日常生活動作(調理、掃除、洗濯、買い物などの家事、交通機関の利用による外出、服薬管理、金銭管理など)一部に部分的な見守りや手助けを必要とする見守りや手助けを必要とすることが多い
立ち上がりや歩行など立ち上がりや片足で立つといった複雑な動作に、何らかの支えを必要とすることがある立ち上がりや両足で立つとき、歩行するときなどに、何らかの支えや手助けを必要とする

■ 要支援1で一人暮らしは可能なのか?

要支援1は、一般的に介助が必要な状態ではないため、多少不自由に感じることはあっても、一人暮らしをすることが可能な状態です。介護予防訪問リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーションなどの介護予防サービスを利用して、介護が必要な状態になるのを防ぎながら、一人暮らしを続けることができます。

要支援1で利用できる介護サービス

要支援1の認定を受けると、介護保険による介護予防サービスを利用することが可能です。要支援1の場合、介護保険による介護予防サービスを利用したいときには、介護予防ケアプランの作成を地域包括支援センターに依頼します。

要支援1のホームヘルプ(介護予防訪問介護)とデイサービス(介護予防通所介護)は、介護予防・日常生活支援総合事業として、市区町村が地域の実情に応じたサービスを提供しています。また、グループホーム(介護予防認知症対応型共同生活介護)は、要支援2の認定を受けると利用することができますが、要支援1だと利用することができません。

要支援1において、介護保険で利用できる介護予防サービスをまとめてみました。

◎介護保険で利用できる介護予防サービスの種類
訪問サービス 介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問介護(介護予防日常生活支援総合事業・訪問型)
通所サービス 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防通所介護(介護予防日常生活支援総合事業・通所型)
宿泊サービス 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス 介護予防小規模多機能型居宅介護
施設サービス 介護予防特定施設入居者生活介護

■ 要支援1の支給限度額

介護保険での介護サービス・介護予防サービスの利用は、要介護度ごとに「単位」として、「区分支給限度額」が決められています。1単位はおおむね「10円」ですが、地域やサービスによって異なります。1単位10円とすると、要支援1の区分支給限度額は5万320円です。区分支給限度額の範囲内の利用であれば、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかの割合が自己負担額となります。

介護サービス・介護予防サービスを利用する際の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。

要支援1の区分支給限度額
区分支給限度額 5万320円

自己負担割合と金額
1割負担 5,032円
2割負担 1万64円
3割負担 1万5,096円
※1単位=10円の場合

区分支給限度額を超えて介護サービス・介護予防サービスを利用する場合、超過分は全額自己負担となります。

■ デイサービス・ヘルパーの利用回数

デイサービス(介護予防通所介護)は、施設に通って食事や入浴の支援を受けたり、リハビリテーションやレクリエーションなどを行ったりする通所型のサービスのことです。ホームヘルプ(介護予防訪問介護)は、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴などのサポート、調理、洗濯、掃除などの生活支援などを行います。

いずれも、要支援1の場合は、市区町村による介護予防・日常生活支援総合事業によって提供されているため、市区町村によって内容や料金が異なります。

  • ・デイサービスを利用できる回数:週1~2回
  • ・ヘルパーを利用できる回数:週1~2回

要支援1のデイサービスの利用は定額制ですが、週1~2回の利用が目安で、事業所によっては利用回数に制限が設けられています。また、ヘルパーの利用は、週2回までしかできません。

■ 自宅の介護リフォーム

要支援1の認定を受けている人も、介護保険を利用した自宅の介護リフォームを行うことが可能です。手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への張り替え、建具の引き戸への変更、洋式便座への変更といった工事が対象となります。「20万円」を上限に、所得に応じて1~3割が自己負担額となり、申請後に自己負担額を除いた額が支給されます。

介護保険を利用した介護リフォームは、ケアマネージャーに相談を行って施工業者と契約した後、申請書類の一部を市区町村に提出しておきます。そして、工事完了後に施工業者へ全額を支払った後、改めて市区町村に支給申請書類を提出し、工事金額の7~9割が支給されるといった流れです。

ただし、例えば、「現状では手すりの設置だけで対応できる状態でありながらも、将来に向けて段差を解消した」などといったケースのように、リフォームの内容が過剰であると判断されると、却下される場合もあります。

■ 福祉用具のレンタル

要支援1の認定を受けると、介護保険を利用して福祉用具をレンタルすることができます。要支援1で対象となるのは、以下の福祉用具です。

  • ・手すり
  • ・スロープ
  • ・歩行器
  • ・歩行補助つえ
  • ・自動排泄処理装置(尿のみ吸引するタイプ)

福祉用具のレンタル費用は、事業者や商品の種類によって異なりますが、所得に応じてレンタル料金の1~3割が自己負担額となります。例えば、玄関先に置く手すりの場合、購入すると25万円程度の商品を、1割負担なら月額1,000円で借りることができます。

■ 自費でデイサービスなどの利用も可能

要支援1で利用できる介護サービスには、自費で利用できるサービスもあります。

  • ・配食サービス
  • ・自費デイサービス
  • ・家事などの生活支援
  • ・通院介助など外出の付き添い

配食サービスは、お弁当を自宅に届けるサービスのことで、事業者によっては、塩分制限食、透析食、介護食などにも対応しています。要支援1の場合、デイサービス(介護予防通所介護)の利用は週1~2回が目安ですが、自費で利用できる施設もあります。ホームヘルプ(介護予防訪問介護)は、デイサービス(介護予防通所介護)と同様、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業による運営であり、要支援1の通院介助においての利用が難しくなっています。また、ホームヘルプ(介護予防訪問介護)の利用には、回数に制限があります。そのため、家事などの生活支援や、通院介助など外出の付き添いにおいても、自費でのサービスを提供する事業者を利用することが可能です。

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要支援1で施設入居はできるのか?

要支援1は、介護が必要な状態ではないため、入居できる介護施設の種類は多くありません。要支援1で入居できる施設には、以下のものが挙げられます。


要支援1は、自立に近く、要介護度が低いため、例えば、要介護度の高い人が多い介護付き有料老人ホームへ入居すると生活の制約が多く、閉塞感を感じる可能性があります。施設を見学し、入居者の状況を確認するなどした上で、自立や要支援の認定を受けている入居者中心の施設を選んだ方がなじみやすいといえます。

要支援1のケアプランと費用例

要支援1で介護保険による介護予防サービスを実際に利用したときのイメージをしやすくするため、ケアプランや費用の例を、以下の2つに分けて紹介します。

  • ・在宅介護の場合
  • ・施設入居の場合

介護保険による訪問サービスや通所サービスは、要支援1の場合においても利用することができますが、介護保険によるサービスを利用する必要性が高くない状態であるため、支給限度額内で利用できる回数は多くありません。

■ 在宅介護の場合

要支援1で家族と同居している場合のケアプランの例です。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
介護予防訪問看護4回4,430円1万7,720円
介護予防訪問リハビリテーション8回3,290円2万6,320円
合計--4万4,040円
自己負担合計(1割)--4,404円

家事は家族が担い、既往歴の健康チェックをするために介護予防訪問看護を利用し、身体機能の維持・向上のために介護予防訪問リハビリテーションを利用しているケースです。利用する介護サービスも少なく、支給限度額内に収まっています。

■ 施設入居の場合

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの介護施設に入居し、外部サービスとして介護サービスを利用した場合のケアプランの例です。例えば、サービス付き高齢者向け住宅へ入居すると、賃料、管理費、水道光熱費、生活支援サービス費、食費などの費用もかかります。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
介護予防訪問介護8回(週2回の月額)2万3,490円
介護予防通所リハビリテーション4回(1カ月の月額)2万4,450円
合計--4万7,940円
自己負担合計(1割)--4,794円

介護保険の支給限度額の範囲内で、ホームヘルプ(介護予防訪問介護)による生活支援を利用し、介護予防通所リハビリテーションによって身体機能の維持・向上を図ることもできます。

まとめ

要介護認定で要支援1の認定を受けることで、介護保険による介護予防サービスを利用することが可能です。要支援1は、自立に近い生活を送ることができる状態です。介護予防サービスなどを利用し、身体の機能の維持や向上を図ることで、要介護状態になる時期を先送りすることができます。「要支援1だと介護施設への入居はまだ早い」と感じている人もいるかもしれません。しかし、介護が必要な状態になったときに備えて、施設探しを始めることも検討してみましょう。

■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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